不動産コンサルティングに関する知識、技術といっても、幅広い内容がありますので、依頼の案件によっては、弁護士、税理士、建築士などの他の資格者と連携し、協力を求めながら処理することになります。
特に複雑な案件では、各専門分野の知識、経験を持つ人材と共同体制を組み、これをコーディネートして処理することもあります。
そうすることによって適切な不動産コンサルティングが可能になります。
「不動産コンサルティング技能登録者」である不動産コンサルタントが、課題の解決にお役に立てるよう、尽力させていただきます。
不動産コンサルティング試験は、国家資格である宅地建物取引士や不動産鑑定士でなければ受験することができず、不動産コンサルティング技能登録者になるには、この試験に合格するだけではなく、5年間の実務経験が必要となります。
ですから、不動産コンサルティング技能登録者であれば不動産に関してより幅広い知識と経験を有していると言えます。
不動産コンサルティング技能登録者であれば、不動産投資について助言を行う「一般不動産投資顧問業」の登録ができます。
不動産コンサルティング技能登録者は、不動産小口化商品を扱う「不動産特定共同事業」における「業務管理者」となるための人的要件となっています。
登録更新のために、下記の講習やレポート提出が義務付けられており、登録者は試験合格後も資質の向上を図っています。
不動産コンサルティング技能登録者の資質向上を図るため、不動産コンサルティング業務に係る専門分野ごとのテーマや実例を学ぶコース
相続対策コース・土地有効活用実践コース・
借地借家コース・コンサルビジネスコース
不動産コンサルティング制度は、国土交通大臣の認定を受け、(財)不動産流通近代化センターが審査・証明を行っています。さらに制度の普及・充実のために、各不動産団体で構成される不動産コンサルティング中央協議会が置かれ、全国に地方協議会が設置され、会員の教育・サービスの他、お客様の信頼を得られるよう日々活動しています。